大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)4238 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告人本人の上告趣意は事実誤認の主張に外ならない。弁護人堀込俊夫の上告趣

意第一点は憲法違反を主張するものであるが右は、原審において主張判断を経ない

事項に関するものであるのみならず所論密造酒の所持の処罰が憲法一三条、二五条

に反するものでないことは、昭和二三年(れ)第二〇五号同年九月二九日大法廷判

決、昭和二二年(れ)第一一九号同二三年三月一二日大法廷判決、昭和二二年(れ)

第二〇一号同二三年三月二四日大法廷判決の趣旨に徴して明らかである。同第二点

は判例違反を主張するけれども、右は原審で主張も判断もない事項に関するもので

あつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用

すべきものとは認められない。

よつて刑訴四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決

する。

昭和三〇年六月二四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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